商法・会社法
株主総会 重要度A
特別の利害関係を有する株主は、株主総会の決議に加わることが認められない。
答え:×(誤り)
解説
特別の利害関係を持つ株主であっても、株主総会の決議に加わることは認められる。もっとも、その関与によって著しく不当な決議が成立した場合には、株主等は、訴えによって当該総会決議の取消しを求めることができる(会社法831条1項3号)。 会社法831条1項3号 / H2-48-4 / H16-34-4
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