商法・会社法
株式会社(株主総会・議決権) 重要度A
ある株式会社が、自社の総株主の議決権の4分の1を超える議決権を別の株式会社に保有させているときは、当該別の株式会社の株式を有している場合であっても、その株式に係る議決権を行使することができない。
答え:○(正しい)
解説
本肢の内容は、会社法308条1項本文かっこ書が定めるとおりである。 会社法308条1項本文かっこ書 / H2-48-2
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