商法・会社法
株式会社(株主総会・議決権) 重要度A
株式会社が自己株式を保有している場合、当該株式について、株主総会における議決権を行使することはできない。
答え:○(正しい)
解説
原則として株主は1株ごとに1個の議決権を持つこととされている(会社法308条1項本文)ものの、自己株式に関しては、会社はその議決権を有しないとされている(308条2項)。 会社法308条1項本文 / 会社法308条2項 / H11-45-5 / H元-49-1