商法・会社法 株式会社(株主総会・議決権) 重要度A

複数個の議決権を保有する株主は、その議決権の行使を統一して行わなければならない。

答え:×(誤り)
解説
会社法313条1項により、議決権の不統一行使を行うことも許容されている。
会社法313条1項 / H11-45-4 / H2-48-3 / H7-48-2
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