商法・会社法 株式会社(株主総会・議決権) 重要度A

議決権を行使する代理人の資格を株主に限定するという株主総会に関する定款の定めは、会社の利益を守るため第三者による総会の撹乱を防ぐという合理的な理由に基づく相当な範囲の制限といえるから、有効と解される。

答え:○(正しい)
解説
株主の意思を会社経営へ反映させるための重要な手段が議決権であり、その行使機会を確保する必要があるため、代理人を通じた議決権行使が認められている(会社法310条1項前段)。ただし、第三者による株主総会の撹乱を防いで会社の利益を守るという趣旨から出た合理的理由に基づく相当な範囲の制約として、代理人の資格を株主に限る旨を定款で定めることも有効と解されている(最判昭43.11.1)。
会社法310条1項前段 / 最判昭43.11.1 / H18-38-2 / H21-37-3
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