商法・会社法
株式会社(株主総会・議決権) 重要度A
株主は、株主総会のたびに代理権を付与した代理人を通じて、自己の議決権を行使することが認められる。
答え:○(正しい)
解説
議決権については代理人による行使が認められる(会社法310条1項)。もっとも、代理権を授与する手続は株主総会ごとに行う必要がある(310条2項)。 会社法310条1項 / 会社法310条2項 / R2-39-3 / H2-48-5 / H7-48-1
※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。