商法・会社法 株式会社(株主総会・議決権) 重要度A

合名会社および合資会社の持分については、定款で定めることにより、1つの持分につき複数の議決権を付与することが可能であり、株式会社においても、1株について複数の議決権を有する種類株式を発行する旨を定款に定めることができる。

答え:×(誤り)
解説
株式会社では、株主は1株について1個の議決権を持つことが原則とされており(会社法308条1項本文)、定款の定めによっても1株に複数の議決権を付与する種類株式を発行することは認められていない(108条1項参照)。したがって、後段は誤りである。これに対し、合名会社および合資会社の社員の議決権については、1人1議決権という頭数主義が原則とされるものの、定款によってこれと異なる定めを置くことが許されているため、前段は正しい。
会社法308条1項本文 / 会社法108条1項 / H18-40-1
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