商法・会社法
株式会社/株主総会 重要度B
公開会社において、総株主の議決権の100分の1以上の議決権を6か月前から引き続き保有する株主は、当該株主総会に先立ち、その招集手続および決議方法を調査させる目的で、取締役に対して検査役の選任を請求することができる。
答え:×(誤り)
解説
株主総会の検査役の選任については、「取締役」に対してではなく、「裁判所」への申立てによって行うこととされている(会社法306条1項・2項)。 会社法306条1項 / 会社法306条2項 / R4-39-4 / H11-45-3改 / H19-38-1