商法・会社法
株式会社/株主総会 重要度B
公開会社においては、株主は、株主総会の場で、当該総会の目的とされている事項について議案を提出することが認められる。もっとも、その議案が法令または定款に違反するときや、実質的に同一の議案について株主総会で総株主の議決権の10分の1以上の賛成が得られなかった日から3年を経過していないときは、この限りではない。
答え:○(正しい)
解説
会社法304条により、公開会社の株主は、株主総会の目的事項について議案を提出することが認められている。もっとも、その議案が法令もしくは定款に違反するとき、または実質的に同一の議案につき株主総会において総株主の議決権の10分の1以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していないときは、提出することができない。 会社法304条 / R4-39-3