商法・会社法 株式会社/株主総会 重要度B

公開会社では、総株主の議決権の100分の1以上にあたる議決権、もしくは300個以上の議決権を、6か月前から継続して保有している株主は、株主総会の日の8週間前までに、一定の事項を当該株主総会の目的とするよう、取締役に対して請求することが認められる。

答え:○(正しい)
解説
公開会社では、6か月前から引き続き総株主の議決権の100分の1以上の議決権または300個以上の議決権を保有する株主は、株主総会の日の8週間前までに、一定の事項を株主総会の目的とすべき旨を取締役に請求することができる(会社法303条2項)。
会社法303条2項 / R4-39-2
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