商法・会社法
株式会社/株主総会 重要度A
招集権者による招集手続が履践されていない場合であっても、株主の全員がその開催に同意したうえで出席したいわゆる全員出席総会において、株主総会の権限に属する事項について決議がなされたときは、当該決議は株主総会の決議として有効に成立する。
答え:○(正しい)
解説
株主総会の招集手続は、株主に総会への出席機会と議決権行使に向けた準備期間を確保させるために設けられた制度であって、たとえ招集権者による招集手続が欠けていたとしても、株主全員が開催に同意したうえで出席している場合(全員出席総会)には、議決権の行使につき不利益が生じることはないから、株主総会の決議として有効に成立すると解される(会社法300条)。 会社法300条 / H18-38-1