商法・会社法
株式会社/株主総会 重要度B
公開会社において、総株主の議決権の100分の3以上の議決権を6か月前から引き続き保有している株主は、株主総会の目的たる事項および招集を求める理由を明示したうえで、取締役に対して株主総会の招集を請求することが認められる。
答え:○(正しい)
解説
公開会社では、定款によって別段の割合や期間が定められている場合を除き、本肢に示された要件を充足する株主に対しても、株主総会の招集を請求する権利が与えられている(会社法297条1項)。 会社法297条1項 / R4-39-1 / H5-48-5