商法・会社法
株式会社/株主総会 重要度A
株主総会については、各事業年度の終了後の一定の時期に招集することが必要であり、臨時に招集を行うことは認められない。
答え:×(誤り)
解説
会社法296条1項により、株主総会は事業年度の終わりから一定の時期に招集することが求められるが、同条2項に基づき、必要があるときはいつでも臨時株主総会を招集することが認められている。 会社法296条1項 / 会社法296条2項 / H11-45-2改 / H7-46-3 / H16-34-2