商法・会社法
株主総会 重要度A
取締役会を設置する株式会社における株主総会の招集については、代表取締役がその招集を決定し、取締役会が招集に係る手続を行うものとされている。
答え:×(誤り)
解説
取締役会設置会社における株主総会の招集については、「代表取締役」が決めるのではなく、「取締役会」がこれを決定し(会社法298条4項)、当該決定を踏まえて、原則として代表取締役が手続を進めることになる。 会社法298条4項 / H11-45-1改 / H7-46-4