商法・会社法 株主総会 重要度A

取締役会を設置する株式会社における株主総会の招集については、代表取締役がその招集を決定し、取締役会が招集に係る手続を行うものとされている。

答え:×(誤り)
解説
取締役会設置会社における株主総会の招集については、「代表取締役」が決めるのではなく、「取締役会」がこれを決定し(会社法298条4項)、当該決定を踏まえて、原則として代表取締役が手続を進めることになる。
会社法298条4項 / H11-45-1改 / H7-46-4
アプリで演習する(3,300問・無料)

※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。