商法・会社法
株主総会 重要度B
会社の合併や解散といった、会社の根幹ないし事業に重大な変更をもたらす事項についての決定権限は、取締役会に属している。
答え:×(誤り)
解説
会社の合併や解散等については、株主総会の決議によって決定すべき事項とされている(会社法783条1項、795条1項、804条、471条3号等)。 会社法783条1項 / 会社法795条1項 / 会社法804条 / 会社法471条3号 / H10-45-2
※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。