商法・会社法
機関総説 重要度A
監査役および取締役会のいずれも置かない株式会社を設立することも認められる。
答え:○(正しい)
解説
会社法326条により、株式会社に必置とされる機関は株主総会および取締役(1人または2人以上、ただし取締役会設置会社では3人以上。会社法331条5項)であるから、本肢に示された株式会社を設立することは可能である。 会社法326条 / 会社法331条5項 / H19-38-5
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