商法・会社法
新株予約権 重要度B
新株予約権付社債を保有する者は、当該新株予約権付社債に係る社債が消滅した場合を除き、新株予約権付社債に付された新株予約権だけを単独で譲渡することができない。
答え:○(正しい)
解説
新株予約権付社債を発行した目的が損なわれることを避けるため、その新株予約権付社債に付された新株予約権だけを切り離して譲渡することは認められない。もっとも、当該新株予約権付社債のうち社債部分が消滅した場合には、新株予約権を譲渡することが可能となる(会社法254条2項)。 会社法254条2項 / H22-38-エ