商法・会社法 株式会社/募集株式の発行 重要度A

取締役会設置会社である公開会社が、業務提携の目的で特定の第三者に対し募集株式を時価で発行しようとする場合、その募集事項は取締役会の決議によって定めることができる。

答え:○(正しい)
解説
公開会社では、募集株式の払込金額が引受人にとって特に有利な金額に当たる場合を除き、株主の持株比率維持の利益よりも資金調達の機動性が優先され、募集事項の決定は取締役会の決議によって行われる(会社法201条1項、199条2項)。よって、特定の第三者に時価で発行するときは、取締役会の決定によることで足りる。
会社法201条1項 / 会社法199条2項 / H22-37-1改 / H29-40-ウ
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