商法・会社法
株式会社/株券発行・持分会社 重要度B
株式会社は株式を表章する株券という有価証券を必ず発行しなければならず、また合名会社および合資会社においても持分を表章する有価証券を発行することが義務付けられている。
答え:×(誤り)
解説
株式会社については、株式を表章する有価証券である株券を発行することを定款で定めることは可能であるものの(会社法214条)、その発行が義務付けられているわけではないため、前段は誤りである。さらに、合名会社および合資会社においては、持分を表章する有価証券を発行する必要がないため、後段も誤りである。 会社法214条 / H18-40-4