商法・会社法
株式会社/株主名簿・通知 重要度B
株式会社は、株主名簿に記載されている株主の住所、または当該株主から会社に対し届け出のあった住所に宛てて発した通知および催告が、引き続き5年間にわたり到達しなかったときは、その株主に対する通知および催告をすることを要しない。
答え:○(正しい)
解説
会社法126条1項により、株式会社が株主へ通知や催告を行うときは、株主名簿上に記載・記録された住所、もしくは株主から会社へ届け出のあった住所・連絡先に向けて発信すれば足りる。ただし、その発信が継続して5年間にわたって到達しないときは、以後の通知および催告を要しない(196条1項)。 会社法126条1項 / 会社法196条1項 / H元-49-2改