商法・会社法 株式(株主への通知・催告) 重要度B

株式会社が株主に対して行う通知もしくは催告については、株主名簿に記載または記録されている当該株主の住所、または当該株主から別途通知された場所もしくは連絡先に向けて発信すれば足りるものとされ、当該通知または催告は、通常到達すべきであった時点において到達したものとみなされる。

答え:○(正しい)
解説
会社法126条1項により、株式会社が株主に対して行う通知または催告については、株主名簿に記載もしくは記録された当該株主の住所、または当該株主が別途通知もしくは催告を受ける場所もしくは連絡先を当該株式会社に届け出ている場合にはその場所もしくは連絡先に宛てて発すれば足りるとされ、当該通知または催告は通常到達すべきであった時点で到達したとみなされる(126条2項)。
会社法126条1項 / 会社法126条2項
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