商法・会社法 株式(株式買取請求権) 重要度B 会社に対して自己の有する株式の買取りを請求した株主は、当該会社の承諾を得れば、その買取請求を撤回することが可能である。 答え:○(正しい) 解説本肢の内容は、会社法116条7項に規定されているとおりである。 会社法116条7項 / H19-37-エ アプリで演習する(3,300問・無料)