商法・会社法 株式(株式買取請求権) 重要度A

株主総会の決議に異議を唱える株主が買取請求権を行使する場合、原則として、当該決議の前にその会社に対し反対する旨を伝え、さらに当該総会の場でも反対しておく必要がある。

答え:○(正しい)
解説
本肢の内容は、会社法116条2項1号イが定めるとおりである。
会社法116条2項1号イ / H19-37-ウ
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