商法・会社法 株式(株式買取請求権) 重要度A 株主総会の決議に異議を唱える株主が買取請求権を行使する場合、原則として、当該決議の前にその会社に対し反対する旨を伝え、さらに当該総会の場でも反対しておく必要がある。 答え:○(正しい) 解説本肢の内容は、会社法116条2項1号イが定めるとおりである。 会社法116条2項1号イ / H19-37-ウ アプリで演習する(3,300問・無料)