商法・会社法
株式会社(種類株式・議決権制限株式) 重要度B
議決権を全く行使できない株式は、剰余金配当について優先的取扱いを受ける株式としてのみ発行が認められる。
答え:×(誤り)
解説
全部議決権制限株式とは株主総会の全議題について議決権を行使できない株式を指すが、これは剰余金の配当について必ずしも優先的内容を伴う株式である必要はない(会社法108条1項3号・2項3号参照)。 会社法108条1項3号 / 会社法108条2項3号