商法・会社法
株式会社(自己株式の取得・財源規制) 重要度A
株式会社が、株主総会決議を経て、株主との合意に基づき自己の株式を有償で取得しようとする場合、その効力発生日における分配可能額を超える金銭等を株主に交付することも認められる。
答え:×(誤り)
解説
株式会社が株主総会の決議を経て株主との合意により自己株式を有償で取得するケースでは、資本維持の観点から財源規制が及ぶ結果、当該行為の効力発生日における分配可能額を上回って株主に金銭等を交付することは認められない(会社法461条1項2号)。 会社法461条1項2号 / R2-38-5