商法・会社法 株式会社(自己株式の取得) 重要度B

取締役会を置く株式会社においては、市場取引等の方法でその会社の株式を取得する旨を取締役会の決議で決定できる旨を、定款に定めておくことができる。

答え:○(正しい)
解説
市場取引等の方法で自己株式を取得する場合には、株主間の公平を害するといった弊害を抑えることが可能であることから、取締役会設置会社においては、定款に定めを置くことで、市場取引等により当該株式会社の株式を取得する旨を取締役会の決議によって定めることができる(会社法165条2項)。
会社法165条2項 / R2-38-4
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