商法・会社法
株式会社(株式譲渡・対抗要件) 重要度A
株券を発行する会社において、株式を譲り受けた者は、株主名簿の名義書換えを経なければ、その会社および第三者のいずれに対しても株式取得を主張することができない。
答え:×(誤り)
解説
株券発行会社の場合、株式会社に対抗するためには株主名簿への記載又は記録が必要とされる一方(会社法130条2項)、第三者に対する対抗要件としては株券を所持していることが求められる(会社法128条1項本文、民法178条参照)。 会社法130条2項 / 会社法128条1項本文 / 民法178条 / H21-38-ウ