商法・会社法 株式会社(株式譲渡・対抗要件) 重要度A

株式を譲り受けた者は、その氏名もしくは名称および住所を株主名簿へ記載または記録しない限り、当該株式会社に対してその譲渡を対抗することができない。

答え:○(正しい)
解説
株式の譲渡をもって株式会社に対抗するには、その取得者の氏名もしくは名称、および住所を株主名簿へ記載することが必要である(会社法130条1項)。
会社法130条1項 / H4-47-3
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