商法・会社法
株式会社(株主名簿・株式譲渡・自己株式) 重要度A
株式会社はいずれも、株主名簿を作成のうえ、各株主の氏名もしくは名称および住所に加え、その株主が保有する株式の種類・数等を記載または記録することが義務付けられる。
答え:○(正しい)
解説
会社法121条により、株式会社においては株主名簿の作成が義務付けられており、そこには株主の氏名又は名称及び住所、その株主が保有する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)などを記載又は記録しなければならないとされている。 会社法121条 / H21-38-ア