商法・会社法
株式 重要度A
株式会社においては、その発行する株式の全部又は一部の内容として、当該株式会社に一定の事由が生じたことを条件として、当該株式を取得することができる旨を定めることが認められる。
答え:○(正しい)
解説
会社法107条1項3号および108条1項6号により、株式会社は、その発行する株式の全部または一部の内容として、一定の事由の発生を条件に「当該株式会社」がその株式を取得できる旨(取得条項)を定めることが認められている。 会社法107条1項3号 / 会社法108条1項6号 / R2-38-2