商法・会社法 株式 重要度A

株式会社は、発行する株式の全部または一部の内容として、当該株式につき、株主が当該株式会社に対してその取得を請求できる旨を定めることが可能である。

答え:○(正しい)
解説
株式会社は、発行する全部または一部の株式の内容について、当該株式に関し「株主」が当該株式会社に対してその取得を請求できる権利(取得請求権)を有する旨を定めることが可能である(会社法107条1項2号、108条1項5号)。
会社法107条1項2号 / 会社法108条1項5号 / R2-38-1 / H28-38-エ
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