商法・会社法
株式 重要度A
株式譲渡は出資した資本を回収するための方法であるから、株式を自由に譲渡できる性質が保障されるべきであり、したがって、譲渡による当該株式の取得につき会社の承認を必要とする旨を定款に定めることは、株式の内容として認められない。
答え:×(誤り)
解説
株式会社では、株主が投下した資本を回収する手段を確保する観点から、株式の譲渡は原則として自由に行うことができる(会社法127条)。もっとも、会社の経営上望ましくない者が参加してくることを防ぐ要請が強い小規模かつ閉鎖的な会社も存在することから、株式の譲渡による取得に際して会社の承認が必要である旨を定款で定めることが認められている(107条1項1号・2項1号、2条17号)。 会社法127条 / 会社法107条1項1号 / 会社法107条2項1号 / 会社法2条17号 / H14-34-2改 / H元-49-3改 / H4-47-5改 / H29-40-イ / R2-40-1