商法・会社法 株式 重要度B

株式が複数人の共有となっている場合、共有者は、原則として株主の権利を行使する者1名を定めたうえで、その氏名又は名称を株式会社へ通知しなければ、当該株式に係る権利を行使することができない。

答え:○(正しい)
解説
本肢は、会社法106条本文のとおりである。なお、同条ただし書により、株式会社が当該権利の行使に同意した場合は、権利行使者の指定・通知がなくても権利行使が認められる(ただし、判例(最判平27・2・19)は、共有者間で権利行使に関する協議に基づく多数決による決定がされていない場合には権利行使を認めないとする)。
会社法106条 / H1-47-4改
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