商法・会社法 設立 重要度A

設立時役員等(設立時取締役を含む)が選任された場合、当該設立時役員等は、設立に係る業務の執行またはその監査を行うこととなる。

答え:×(誤り)
解説
設立時取締役は、会社成立前の段階においては、発起人に対する監督機関としての立場から、設立事項の調査を担うことがその権限の内容となる(会社法46条、93条等)。したがって、設立中の会社の業務全般を執行する権限までは認められていない。
会社法46条 / 会社法93条 / H27-37-エ / H19-36-エ
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