商法・会社法
会社法/株式会社の設立/払込金保管証明 重要度A
設立の方式が発起設立であるか募集設立であるかを問わず、発起人は、設立時発行株式を引き受けた発起人ないし設立時募集株式の引受人による払込みを取り扱った銀行等に対し、払い込まれた額に相当する金銭の保管に係る証明書の交付を求めることができる。
答え:×(誤り)
解説
「募集設立」においては、発起人は、払込みの取扱いを行った銀行等に対して、払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を求めることができる(会社法64条1項)。一方、発起設立の場合には、銀行の保管証明責任に関する規定は設けられていない。 会社法64条1項 / R2-37-オ / H28-37-エ