商法・会社法
会社法/株式会社の設立/設立時募集株式の失権 重要度A
設立時募集株式を引き受けた者の中に出資の履行を済ませていない者が存在するときは、発起人は、その履行未了の引受人に対し、一定の期日を指定したうえで、当該期日までに出資の履行をすべき旨を通知することを要する。
答え:×(誤り)
解説
設立時募集株式の引受人の中に出資の履行を怠った者が存在するときは、その者は当然に株主となる権利を失うこととされており(会社法63条3項:当然失権)、本肢が示すような発起人について定められた失権手続を経る必要はない。 会社法63条3項 / R元-37-エ / H29-37-イ