商法・会社法 会社法/株式会社の設立/募集設立 重要度B 発起人が設立時発行株式の引受人を募集する旨を定めるに当たっては、発起人全員の同意を要する。 答え:○(正しい) 解説設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を定めようとする場合、発起人はその全員の同意を得なければならない(会社法57条2項)。 会社法57条2項 / H27-37-ア アプリで演習する(3,300問・無料)