商法・会社法
会社法/株式会社の設立/会社不成立の責任 重要度A
株式会社の設立が不成立に終わった場合には、発起人および設立時役員等は、当該設立に関して行った行為につき連帯して責任を負うとともに、設立のために支出した費用についても負担しなければならない。
答え:×(誤り)
解説
会社法56条により、株式会社が成立に至らなかった場合には、株式会社の設立に関して行った行為について「発起人」が連帯して責任を負担し、株式会社の設立に関して支出した費用についても負担することとなる。すなわち、会社不成立の場合の責任を負うのは発起人であって、設立時役員等がこれを負うわけではない。 会社法56条 / R2-37-エ / H30-37-オ / H19-36-オ