商法・会社法 会社法/株式会社の設立/発起人等の連帯責任 重要度A

発起人、設立時取締役又は設立時監査役が、株式会社若しくは第三者に対して生じた損害につき賠償責任を負う場合に、他の発起人、設立時取締役又は設立時監査役もまた当該損害について賠償責任を負うときには、これらの者は連帯債務者となる。

答え:○(正しい)
解説
発起人や設立時取締役、設立時監査役が株式会社または第三者に対して生じた損害について賠償責任を負うときに、他の発起人、設立時取締役または設立時監査役も同じ損害について賠償の責任を負う場合には、これらの者は連帯債務者となる(会社法54条)。
会社法54条 / R3-37-5
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