商法・会社法
会社法/株式会社の設立/発起人等の責任 重要度A
発起人、設立時取締役又は設立時監査役は、その職務を遂行するに際して過失があった場合、これにより第三者に生じた損害について賠償する責任を負うものとされる。
答え:×(誤り)
解説
発起人、設立時取締役又は設立時監査役は、その職務の遂行について悪意又は重大な過失があった場合、これにより第三者に生じた損害について賠償する責任を負うものとされている(会社法53条2項)。単なる過失があったにとどまる場合は、この責任は生じない。 会社法53条2項 / R3-37-4 / H30-37-エ