商法・会社法
株式会社の設立 重要度A
発起人や設立時取締役、設立時監査役が、株式会社の設立に関して任務を怠った場合には、当該株式会社に対し、それにより生じた損害について賠償する責任を負うこととなる。
答え:○(正しい)
解説
株式会社の設立に際し、その任務を怠った発起人、設立時取締役又は設立時監査役は、それによって当該株式会社に生じた損害について賠償する責任を負うものとされている(会社法53条1項)。 会社法53条1項 / R3-37-3 / H30-37-ウ