商法・会社法
株式会社の設立 重要度A
発起人が、出資する金銭の払込みを仮装した場合、または出資する金銭以外の財産の給付を仮装した場合には、当該発起人は、株式会社に対して、仮装した払込みに係る金銭の全額の支払、もしくは仮装した給付に係る金銭以外の財産の全部の給付をする義務を負うこととなる。
答え:○(正しい)
解説
発起人が出資金銭の払込みを仮装したり、出資に係る金銭以外の財産の給付を仮装したときは、株式会社に対して、仮装した払込みに係る金銭の全額を支払い、または仮装して給付した金銭以外の財産の全部を給付しなければならない義務を負う(会社法52条の2第1項)。 会社法52条の2第1項 / R3-37-2 / H28-37-ウ / H30-37-イ