商法・会社法
株式会社の設立 重要度B
設立に際して募集された株式を引き受けた者が払込期日までに払込みを行わず、その引受人が失権したときは、発起人は自らその株式について引受けをしなければならない。
答え:×(誤り)
解説
会社法のもとでは、改正前商法の場合と違い、発起人は引受担保責任(会社が成立した時点で引受けのない株式が残っているとき、その未引受け分について引き受けたものとみなされる責任)を負うこととはされていない。したがって、本肢は誤っている。 H19-36-ウ / H26-37-エ