商法・会社法 株式会社の設立 重要度A

株式会社を設立する際、公開会社においては、発行可能株式総数のすべてを発行する必要はなく、そのうち4分の1以上を発行すれば足りる。

答え:○(正しい)
解説
公開会社が設立される際には、発行可能株式総数のすべてを発行することまでは求められず、その4分の1以上を発行すれば足りるとされている(会社法37条3項)。
会社法37条3項 / H13-34-4改 / R4-37-ウ
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