商法・会社法 株式会社の設立 重要度A

株式会社の設立に際して発行する株式の数について、会社法上の公開会社にあっては、発行可能株式総数の4分の1を下回ることは認められないことから、定款の作成時点で発行可能株式総数を定めておく必要があるものの、公開会社でない株式会社においては、発行する株式の数に制限がないため、発行可能株式総数の定めを設けないこととしても差し支えない。

答え:×(誤り)
解説
発行可能株式総数については、公開会社か非公開会社かを問わず、定款を作成する時点ではなく、会社が成立する時までに定めることが必要とされている(会社法37条1項・2項、98条)。
会社法37条1項 / 会社法37条2項 / 会社法98条 / H22-37-1
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