商法・会社法
株式会社の設立 重要度A
発起人が出資の履行を完了したことにより取得する設立時発行株式の株主となる権利については、その譲渡をもって成立後の株式会社に対抗することはできない。
答え:○(正しい)
解説
設立時発行株式の株主となる権利は、発起人が出資の履行を行うことで取得されるが、その権利の譲渡については、成立後の株式会社に対抗することができない(会社法35条)。 会社法35条 / R1-37-ウ
※専門家確認前のデータを含む学習用ベータです。