商法・会社法
株式会社(設立) 重要度B
発起人は、設立時発行株式を引き受けた後遅滞なく、引き受けた当該設立時発行株式について出資の履行をしなければならないところ、発起人の全員の同意がある場合に限り、登記、登録その他権利の設定もしくは移転を第三者に対抗するために必要となる行為については、株式会社が成立した後に行うことが認められる。
答え:○(正しい)
解説
発起人は、設立時発行株式を引き受けた後は遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式について、出資の履行を行わなければならないが、発起人全員の同意がある場合には、登記、登録その他権利の設定または移転を第三者に対抗するために必要となる行為については、株式会社が成立した後に行うことが認められる(会社法34条1項)。 会社法34条1項 / R元-37-イ