商法・会社法
株式会社(設立) 重要度A
設立時発行株式に関しては、当該出資に係る金銭の払込みの全額および現物出資の目的たる財産の全部の給付がなされなければならない。
答え:○(正しい)
解説
設立時発行株式を引き受けた発起人は、遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式について、出資に係る金銭の全額の払込み、または、金銭以外の出資財産の全部の給付をしなければならない(会社法34条、63条)。 会社法34条 / 会社法63条 / H17-32-オ