商法・会社法 株式会社(設立) 重要度B

現物出資財産等につき定款に記載もしくは記録された価額が相当である旨について、弁護士もしくは弁護士法人、公認会計士もしくは監査法人、または税理士もしくは税理士法人の証明(現物出資財産等が不動産であるときは、当該証明に加えて不動産鑑定士による鑑定評価)を受けたときは、当該現物出資財産等については、検査役の調査を経ることを要しない。

答え:○(正しい)
解説
原則として発起人は、変態設立事項について定款に記載又は記録があるときは、公証人の認証後遅滞なく、その事項を調査させる目的で、裁判所へ検査役選任の申立てをしなければならない(会社法33条1項)。もっとも、本肢に示された場合においては、検査役による調査は不要である(同条10項3号)。
会社法33条1項 / 会社法33条10項3号 / R2-37-ウ
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