商法・会社法
株式会社(設立) 重要度A
株式会社を設立するにあたり、現物出資をなしうるのは発起人に限られるのに対し、財産引受においては、発起人でない者であってもその当事者となることが認められる。
答え:○(正しい)
解説
会社設立時の現物出資をなしうる者は発起人に限定されると解釈されているのに対し、財産引受についてはこれと異なり、発起人以外の者であっても行うことができると解されている。よって本肢は正しい。なお、設立時の現物出資を発起人に限る旨を直接定めた条文は存在しないものの、実際の価額が定款で定められた価額に比べて著しく不足するケースも想定されうるため、出資を行う者には発起人としての重い責任を負担させるのが妥当であるという理由から、設立時の現物出資をなしうるのは発起人のみと解されている。 H19-36-イ / H24-37-ア / R元-37-オ